0959-53-1113
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個人情報保護方針
○新上五島町個人情報保護条例
平成17年3月22日条例第1号
改正
平成28年3月9日条例第9号
新上五島町個人情報保護条例
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 実施機関が保有する個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い(第6条―第13条)
第2節 個人情報の開示、訂正等(第14条―第27条)
第3章 事業者が保有する個人情報の保護(第28条―第30条)
第4章 新上五島町個人情報保護審査会(第31条・第31条の2)
第5章 補則(第32条―第35条)
第6章 罰則(第36条―第38条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関する基本的事項を定め、町が保有する個人情報の開示、訂正を求める権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図り、もって町民の基本的人権の擁護及び公正で民主的な町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 事業を営む個人の当該事業に関する情報
イ 法人その他の団体に関する情報に含まれる当該法人その他の団体の役員に関する情報
(2) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、消防長及び議会をいう。
(3) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(4) 本人 個人情報から識別され得る個人をいう。
(5) 行政情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他、人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が管理しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。
ア 新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
イ 図書館、博物館その他これらに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては個人の権利利益の侵害の防止について必要な措置を自ら講ずるよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力しなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、個人情報の保護の重要性を認識し、自己に関する個人情報の保護に自ら努めるとともに、他人の個人情報の取扱いに当たっては、その権利利益を害することのないよう努めなければならない。
第2章 実施機関が保有する個人情報の保護
第1節 個人情報の取扱い
(個人情報取扱事務の登録等)
第6条 実施機関は、個人情報取扱事務について個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成するものとする。
2 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、当該個人情報取扱事務について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的及び概要
(4) 個人情報の記録の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録の項目
(6) 個人情報の収集先
(7) その他実施機関が定める事項
3 前2項の規定は、次に掲げる事項については、適用しない。
(1) 町の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関する事務
(2) 審査会の意見に基づいて、実施機関が定める事務
4 実施機関は、登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく、登録簿から当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
5 実施機関は、登録簿の閲覧を希望する者があるときは、これをこの者の閲覧に供しなければならない。
(収集の制限)
第7条 実施機関は、個人情報を収集するときは、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な範囲内で、収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
3 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令若しくは条例(以下「法令等」という。)の規定又は内閣総理大臣、各省大臣その他の国の機関からの指示等(法律又はこれに基づく政令の規定により従う義務があるものをいう。以下「国の機関からの指示等」という。)に基づくとき。
(3) 個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているとき。
(5) その他新上五島町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の意見に基づいて、本人から収集することにより個人情報取扱事務の目的達成に支障が生じ、又は本人以外から収集することに公益上の必要その他相当な理由があるとして実施機関が認めるとき。
4 実施機関は、次に掲げる事項に関する個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定又は国の機関からの指示等に基づくとき、又は審査会の意見に基づいて、個人情報取扱事務の目的を達成するため必要かつ欠くことができないとして実施機関が認めるときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び信教
(2) 社会的差別の原因となるおそれのある情報
(利用及び提供の制限)
第8条 実施機関は、個人情報を個人情報取扱事務の目的以外の目的のために利用し、又は当該実施機関以外のものに提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(2) 法令等の規定又は国の機関からの指示等に基づくとき。
(3) 個人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(4) 出版、報道等により公にされているとき。
(5) 審査会の意見に基づいて、公益上の必要その他相当な理由があるとして実施機関が認めるとき。
2 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を利用し、又は提供するときは個人の権利利益を不当に侵害してはならない。
(提供先へ対する措置の要求等)
第9条 実施機関は、前条第1項各号の規定により個人情報を当該実施機関以外の者に提供しようとする場合において、必要があると認めるときは、提供を受ける者に対し、当該個人情報の使用方法の制限その他必要な制限を付し、又は適正に取り扱うための必要な措置を講じることを求めなければならない。
(オンライン結合による提供の制限)
第10条 実施機関は、公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認めるときでなければ、オンライン結合(実施機関が管理する電子計算機と当該実施機関以外の者が管理する電子計算機その他の機器とを通信回線等を用いて結合し、当該実施機関の保有する個人情報を当該実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。次項において同じ。)による個人情報の提供を行ってはならない。
2 実施機関は、オンライン結合による個人情報の提供を新たに開始しようとするときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更しようとするときも、同様とする。
(適正な維持管理)
第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報を正確かつ最新の状態に保つよう努めなければならない。
2 実施機関は、個人情報の漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事故の防止に努めなければならない。
3 実施機関は、保有する必要のなくなった個人情報(歴史的又は文化的な価値が生じると認められるものを除く。)は、確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。
(職員の義務)
第12条 実施機関の職員(議会の議員その他非常勤の職員を含む。以下同じ。)は、職務上知ることができた個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(事務の委託に伴う措置)
第13条 実施機関は、個人情報取扱事務の全部又は一部を当該実施機関以外の者に委託しようとするときは、当該個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けた者は、前項の個人情報を保護するための必要な措置を講じなければならない。
3 第1項の規定により委託を受けた個人情報取扱事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
第2節 個人情報の開示、訂正等
(個人情報の開示を請求できる者)
第14条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関が保有する行政情報に記録された自己に関する個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者又は成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。
(個人情報の開示義務)
第15条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが記録されている場合を除き、開示を請求した者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めるところにより、開示することができないとされている情報
(2) 開示請求者以外の者に関する情報であって、開示することにより、当該開示請求者以外の者の正当な権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
(3) 法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報が含まれている情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利害を害するおそれがあるもの
(4) 個人の評価、診断、判定、選考、試験、相談、指導等に関する事務に係る情報であって、開示することにより、当該事務の適正な遂行を困難にするおそれがあるもの
(5) 町又は国等(国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人その他の公共団体をいう。以下この項において同じ。)の事務事業に係る意思形成過程において行われる町の機関内部若しくは町機関相互又は町の機関と国等機関との間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ、又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(6) 町又は国等が行う事務事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務事業の性質上、当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国等の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
(7) 町、国等の間における協議、依頼等に基づいて作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、町、国等の協力関係又は信頼関係を不当に損なうおそれがあるもの
(8) 開示することにより、人の生命、健康、生活、財産の保護その他の公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報
(部分開示)
第16条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の一部に不開示情報が記録されている場合において、不開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。
(個人情報の存否に関する情報)
第17条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(開示請求の方法)
第18条 第14条の規定により開示請求をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「開示請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。
(1) 開示請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
2 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、自己が当該開示請求に係る個人情報の本人又はその法定代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
(開示請求に対する決定等)
第19条 実施機関は、前条第1項に規定する開示請求書の提出があったときは、当該開示請求書を受理した日から起算して15日以内に、開示請求に係る個人情報の開示をするか否かの決定(以下「開示決定等」という。)をしなければならない。ただし、前条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、開示決定等をしたときは、速やかに、書面により当該決定の内容を開示請求者に通知しなければならない。ただし、当該開示請求書の提出があった日に、開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定をし、当該個人情報を開示するときは、この限りでない。
3 実施機関は、開示請求に係る個人情報の開示をしない旨の決定(第16条の規定により個人情報の一部を開示しない旨の決定を含む。)をしたときは、前項に規定する書面にその理由を記載しなければならない。この場合において、当該理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、当該書面にその期日を併せて記載しなければならない。
4 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるとき又は第1項に規定する期間内に開示決定等をすることができないときは、同項に規定する期間を60日以内に限り延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、同項に規定する期間内に、延長後の期間及び延長の理由を通知しなければならない。
5 実施機関は、開示請求に係る個人情報に開示請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
6 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示の実施)
第20条 実施機関は、開示決定をしたときは、速やかに、開示請求者に対し、開示決定に係る個人情報を開示しなければならない。この場合において、当該開示請求者は、実施機関に対し、自己が当該個人情報の本人又はその代理人であることを証明するために必要な書類で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
2 個人情報の開示の実施は、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じ、当該各号に定める方法により行うものとする。ただし、閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、実施機関は、当該個人情報の保存に支障を生じるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しによりこれを行うことができる。
(1) 文書、図画及び写真 閲覧又は写しの交付
(2) スライドフィルム又は電磁的記録 その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が規則において定める。
(個人情報の訂正の請求)
第21条 何人も、実施機関が保有する行政情報に記録された自己の個人情報について、事実に誤りがあると認めるときは、当該実施機関に対し、その訂正又は削除(以下「訂正」という。)の請求をすることができる。
2 第18条第2項の規定は、前項に規定する訂正の請求について準用する。
(訂正の請求の方法)
第22条 訂正の請求は、次に掲げる事項を記載した書面(以下「訂正請求書」という。)を実施機関に提出して行わなければならない。
(1) 訂正の請求をしようとする者の氏名及び住所
(2) 訂正の請求をしようとする個人情報を特定するために必要な事項
(3) 訂正を求める内容及び根拠
2 訂正の請求をしようとする者は、実施機関に対し、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する資料を提出し、又は提示しなければならない。
3 第18条第2項及び第3項の規定は、訂正の請求について準用する。
(訂正の請求に対する決定等)
第23条 実施機関は、訂正請求書の提出があったときは、当該訂正請求書を受理した日から起算して30日以内に訂正の請求に係る個人情報の訂正をするか否かの決定(以下「訂正決定」という。)をしなければならない。ただし、第22条第3項において準用する第18条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、訂正決定をしたときは、速やかに、当該個人情報を訂正した上で、書面により当該決定の内容を訂正の請求者に通知しなければならない。
3 実施機関は、訂正の請求に係る個人情報の訂正をしない旨の決定(個人情報の一部を訂正しない旨の決定を含む。)をしたときは、前項の書面にその理由を記載しなければならない。
4 第19条第4項の規定は、第2項の決定(以下「訂正決定等」という。)について準用する。
(費用負担)
第24条 個人情報の開示に係る手数料は、無料とする。
2 第20条第2項に規定する写しの交付を受ける者は、当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。
(審査会への諮問等)
第25条 開示決定等若しくは訂正決定等又は開示請求若しくは訂正請求に係る不作為について、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、開示決定等(開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。以下この号において同じ。)又は訂正決定等(訂正請求の全部を認容して訂正する旨の決定を除く。)を取り消し、又は変更し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示する場合(当該開示決定等について第三者から反対意見書が提出されている場合を除く。)又は当該審査請求に係る訂正請求の全部を認容して訂正する場合
2 前項の規定による諮問は、法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 開示請求者又は訂正請求者(開示請求者又は訂正請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る開示決定等について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
4 第19条第6項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 開示決定等に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該個人情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第25条の2 開示決定等若しくは訂正決定等又は開示請求若しくは訂正請求に係る不作為に関する審査請求ついては、法第9条第1項の規定は、適用しない。
(是正の申出)
第26条 何人も、実施機関が行う自己に関する個人情報の取扱いがこの条例の規定に違反していると認めるときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の取扱いに関する是正の申出(以下「是正の申出」という。)をすることができる。
2 是正の申出をしようとするものは、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した申出書(以下「是正申出書」という。)を提出しなければならない。
(1) 是正の申出をしようとする者の氏名及び住所
(2) 是正の申出に係る個人情報を特定するために必要な事項
(3) 是正の申出に係る個人情報の取扱い及び是正を求める事項
(4) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
3 実施機関は、是正申出書の提出があったときは、遅滞なく、必要な調査を行い是正の申出に係る個人情報の取扱いについて是正するかどうかを、書面により当該是正申出書を提出した者に通知しなければならない。
4 実施機関は、前項の場合においては、是正の申出の内容を勘案して必要があると認めるときは、審査会の意見を聴くことができる。
5 第14条第2項及び第18条第2項の規定は、是正の申出について準用する。
(他の制度との調整)
第27条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については、適用しない。
(1) 統計法(昭和22年法律第18号)第2条に規定する指定統計を作成するために集められた個人情報
(2) 統計法第8条第1項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査によって集められた個人情報
(3) 統計報告調整法(昭和27年法律第148号)の規定により総務大臣の承認を受けた統計報告(同法第4条第2項に規定する申請書に記載された専ら統計を作成するために用いられる事項に係る部分に限る。)の徴集によって得られた個人情報
2 この条例は、前項に規定するもののほか町の図書館その他の施設において、町民の利用に供することを目的として実施機関が管理している個人情報については、適用しない。
第3章 事業者が保有する個人情報の保護
(意識啓発等)
第28条 町長は、事業者に対し、個人情報の適切な保護措置を講ずるよう意識啓発並びに指導及び助言を行うものとする。
(苦情相談の処理)
第29条 町長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情の相談があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めるものとする。
(事業者に対する措置)
第30条 町長は、事業者が個人情報の取扱いについて町民の権利に重大な侵害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあると認めるときは、その事実を明らかにするために必要な限度において、当該事業者に対し、説明又は資料の提出を求めることができる。
2 町長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事業者に対し、個人情報の保護に関する勧告をすることができる。
(1) 事業者が個人情報を著しく不適正に取り扱っていると認めるとき。
(2) 前項の規定による説明又は資料の提出を正当な理由なく行わないとき、又は不正に行ったとき。
3 町長は、事業者が前項の規定による勧告に従わなかったときは、審査会の意見を聴いた上で、その旨を公表することができる。この場合において、町長は、当該事業者に対し、あらかじめ、意見を述べる機会を与えるものとする。
第4章 新上五島町個人情報保護審査会
(設置等)
第31条 この条例によりその権限に属させられた事項を行うため、新上五島町個人情報保護審査会を置く。
2 審査会は、前項の規定による事項を行うほか、実施機関の諮問に応じ、個人情報の保護に関する重要な事項を審議するものとする。
3 審査会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、学識経験を有する者のうちから町長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
6 審査会の委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 審査会は、審査を行うため必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関の職員その他関係人に対し、意見若しくは説明又は資料の提出を求めることができる。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、規則で定める。
(意見の陳述)
第31条の2 審査会は、審査請求人又は参加人の申立てがあった場合には、当該申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)に口頭で審査請求に係る事件に関する意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、当該申立人の所在その他の事情により当該意見を述べる機会を与えることが困難であると認められる場合には、この限りでない。
2 前項の規定による意見の陳述(以下この条において「口頭意見陳述」という。)は、審査会が期日及び場所を指定し、審査請求人、参加人及び諮問をした実施機関並びに処分庁等(法第4条第1号に規定する処分庁等をいう。第5項において同じ。)を招集してさせるものとする。
3 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
4 口頭意見陳述において、審査会は、申立人のする陳述が審査請求に係る事件に関係のない事項にわたる場合その他相当でない場合には、これを制限することができる。
5 口頭意見陳述において、申立人は、審査会の許可を得て、審査請求に係る事件に関し、処分庁等に対して、質問を発することができる。
第5章 補則
(国等との協力)
第32条 町長は、この章の規定に基づき施策を実施するに当たり必要があると認めるときは、国等と協力し、個人情報の保護を図るよう努めるものとする。
(出資法人及び指定管理者の責務)
第33条 町が出資している法人であって、当該出資法人等の資本金、基本財産又はこれらに類するものの2分の1を超える額を町が出資している法人は、この条例の趣旨に即して、個人情報の保護に関し、町の施策に準じた措置を講ずる責任がある。
2 町の施設を管理するものが地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者であるものに対し、前項を準用する。
(実施状況の公表)
第34条 町長は、毎年1回、各実施機関における個人情報保護制度の実施状況を取りまとめ、公表しなければならない。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
第6章 罰則
(罰則)
第36条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(1) 第12条の規定に違反して個人情報を漏らし、又は使用した者
(2) 第13条第3項の規定に違反して個人情報を漏らし、又は使用した者
(3) 第31条第6項の規定に違反して個人情報を漏らした者
(4) 第33条第1項及び第2項の規定に違反して個人情報を漏らした者
第37条 行政機関の職員若しくは職員であった者又は第13条第2項の受託事務に従事している者若しくは従事していた者が正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された行政文書であって、個人の氏名、生年月日その他の記述等により当該個人を容易に検索することができるように体系的に構成されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第38条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(新上五島町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の廃止)
2 新上五島町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成16年新上五島町条例第22号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、新上五島町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定になされたものとみなす。
附 則(平成28年3月9日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。

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行動ターゲティング広告サービスによる広告配信を希望されない方は各社のオプトアウト用Webページにアクセスし無効化を行ってください。

2.ログファイルについて
本Webサイトにアクセスされた方の情報をアクセスログという形で記録しています。アクセスログは、アクセスされた方のドメイン名やIPアドレス、使用して
いるブラウザの種類、アクセス日時などが含まれますが、個人を特定できる情報を含むものではありません。アクセスログは本ウェブサイトの管理や利用状況に関する
統計処理のために活用されますが、それ以外の目的に利用されることはありません。


3.Googleアナリティクスの利用
本ウェブサイトは、サイトの閲覧状況を把握するために、Google,Inc.のGoogleアナリティクスを使用しています。

本ウェブサイトにアクセスすると、お使いのウェブブラウザはGoogle,Inc.に特定の情報(たとえば、アクセスしたページのウェブ アドレスや IP アドレスな
ど)を自動的に送信します。
これらの情報は、Google,Inc.による「ユーザーがGoogle パートナーのサイトやアプリを使用する際の Google によるデータ使用」(www.google.com/policies/privacy/partners/)に
従い収集、処理されます。
また、Google,Inc.がお使いのブラウザに Cookie を設定したり、既存のCookieを読み取ったりする場合もあります。
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